歩道等の整備

参照抜粋:神奈川県福祉のまちづくり整備ガイドブック

1.歩道等の整備

有効幅員: 200cm以上とするよう努めること。
横断こう配:歩道等(車両乗入れ部を除く。)の横断こう配は、2%以下とすること。
歩道等のすりつけこう配:5%以下とすること。(やむを得ない場合は、8%以下)



歩道等が交差点又は横断歩道において車道と接する部分は、次に定める構造とすること。

横断歩道が中央分離帯を横切る部分は、車道と同一の高さですりつけること。
歩道等の舗装は、次に定める構造とすること。

2.視覚障害者誘導ブロックの整備

(1) 注意喚起場所への敷設
歩道等が交差点又は横断歩道において車道と接する部分、立体横断施設の昇降口の部分等
注意を喚起する必要のある場所には、視覚障害者誘導用ブロックを敷設すること。
視覚障害者誘導用ブロックの構造
案内必要場所への敷設
(2) 視覚障害者誘導用ブロックの敷設例
  (出典:視覚障害者誘導用ブロック設置指針 建設省通達1985年)

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