参照抜粋:神奈川県福祉のまちづくり整備ガイドブック
1.歩道等の整備
有効幅員 200p以上とするよう努めること。
横断こう配 歩道等(車両乗入れ部を除く。)の横断こう配は、2%以下とすること。
歩道等のすりつけこう配 5%以下とすること。(やむを得ない場合は、8%以下)
歩道等が交差点又は横断歩道において車道と接する部分は、次に定める構造とすること。
・車道との境界部分の段差は、2cmを標準とし、かつ、車いす使用者の通行に支障のない構造とすること。
・すりつけ区間と車道と接する部分の間に、長さ150cm以上の水平区間を設けるよう努めること。
・歩道等が交差点と接する部分には、必要に応じて車の巻込みを防止する構造物を設置することが望ましい。
ただし、視覚障害者の通行の妨げとならないよう配慮が必要である。
横断歩道が中央分離帯を横切る部分は、車道と同一の高さですりつけること。
・歩行者等の安全を確保するために分離帯で滞留させる必要がある場合、その段差は2cmを標準とすること
歩道等の舗装は、次に定める構造とすること。
・雨水を地下に円滑に浸透させることができる構造とすること。
(道路の構造、気象状況その他特別の状況によりやむを得ない場合においては、この限りでない。)
・平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。舗装は、原則として、透水性舗装とすること。
・排水溝を設ける場合は、つえ等が落ち込まない構造の溝ぶたを設けること。
2.視覚障害者誘導ブロックの整備
(1) 注意喚起場所への敷設
歩道等が交差点又は横断歩道において車道と接する部分、立体横断施設の昇降口の部分等
注意を喚起する必要のある場所には、視覚障害者誘導用ブロックを敷設すること。
視覚障害者誘導用ブロックの構造
・形状については、JIS規格の構造とすること。
・黄色を原則とすること。ただし、周辺の床材との対比を考慮して、明度差あるいは輝度比などが十分に確保できず、
かつ安全で連続的な道すじが明示できない場合は、この限りでない。
・十分な強度を有し、滑りにくく、耐久性、耐摩耗性に優れたものとすること
案内必要場所への敷設
・公共交通機関の施設から視覚障害者の利用が多い施設へと通ずる歩道等にあっては、
進路や施設の案内を行うことが必要な場所には、視覚障害者誘導用ブロックを敷設すること。
(2) 視覚障害者誘導用ブロックの敷設例
(出典:視覚障害者誘導用ブロック設置指針 建設省通達1985年)